店舗をもたず、セールスマンが消費者の家庭を直接訪問したり、路上でいきなり通行人を呼び止めて、物・サービスを販売する方法をいう。家庭・職場に居ながら欲しい商品が購入できるというメリットがある。しかし、同種商品の比較検討の機会がなく、本当に必要なのか消費者によく考える余裕がなく、高圧的に、詐欺的に巧みなセールスをされ、つい契約に応じてしまう危険がある。このような不意打ち性がある取り引きから消費者を保護するために、訪問販売法(2001年6月より特定商取引法と名称変更)の定めるクーリング・オフの要件を満たせば、消費者からの一方的な解約が認められる。