金融機関が万一破綻しても、預金者の預金を一定額まで保護する制度。2005年3月までは特例措置により当座預金、普通預金、別段預金については全額が保護対象であるが、同年4月以降は、元本(預金額)1000万円までと利息の範囲内で保護される(保険金が支払われる)。なお、決済用預金のみ引き続き金額が保護される。金融機関の預金保険料などで運営される預金保険機構が万一のときに預金者に保険金を支払う。一定額以上の払い戻しを補償せず、破綻した金融機関を整理してしまうことをペイオフとも呼ぶ。バブル崩壊後は銀行や信用金庫などの倒産が相次いだ。このため信用不安を引き起こさないためにも、セーフティネットとしての預金保険制度は欠かせない。消費者にとっては金融機関や金融商品を選択する際に、経営状態にも積極的な関心を払うべき時代が到来したと言えよう。なお、日本国内の外国銀行や国内銀行の外貨預金などはこの制度の対象外である。