内外の経済的環境の変化に伴い我が国経済の生産性の伸び率が低下している現状に鑑み、我が国に存する経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等を配慮しつつ講ずるとともに、中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的とする法律です。平成11年10月1日より施行され、平成15年4月9日に抜本的に改正されました。