外国投資信託とは、「外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもの」、つまり外国籍のファンドと定義されています。外国投資信託の販売においても、投資家保護のため、公募のものについては証券取引法上のディスクロージャーの適用(有価証券届出書の提出と目論見書を使用した募集行為)を受けて販売されています。また、外国投資信託の資産の運用指図が著しく適正を欠き、かつ投資家の利害が害されることが明白な場合には、内閣総理大臣への申立てにより、裁判所は外国投資信託の募集の禁止又は停止命令を出せることになっています。外国投資信託には、契約型と会社型の双方がありますが、現在、国内で販売されている外国投資信託は、契約型が中心になっています。また、わが国で販売されている外国投資信託の多くは、ルクセンブルク籍やアイルランド籍のファンドです。これは、ルクセンブルク等が税制上の優遇措置をとっているからです。