格付けは、米国において一般に普及した制度ですが、近年わが国でも公社債市場の国際化、社債発行の多様化、投資家層の拡大等を背景にその重要性が高まり、社債発行時の資格要件ルール(適債基準)への導入が進められました。従来、公募社債の発行については、投資家保護の観点から純資産額や自己資本比率などの数値を基に発行適格条件(適債基準)を定められていて、その条件を満たす会社にのみ発行が認められていました。そのような中、1987年7月に無担保債の適債基準に格付け基準が導入され、さらに1988年11月には有担保債の適債基準に格付け基準が導入されました。そして、1990年11月の数値基準の撤廃により、国内公募債の適債基準は格付け基準に一本化され、1996年1月には適債基準そのものが完全に撤廃されました。この適債基準の撤廃により、格付け制度の重要性は増しています。