国債は、歳入の不足を補うため国が発行する債券で、投資的経費のための建設国債、人件費などの経常経費の不足をまかなうための赤字国債、国債の償還等のために発行する借換国債などに分かれます。しかし、こうした区別はあくまで発行収入金の使い方の違いであり、投資家からみる金融商品として実際の違いはありません。この中で、財政法第4条に基づいて発行されるのが建設国債です。財政法第4条では、まず、「国の歳出は原則として公債や借入金以外の歳入をもって財源としなければならない」としているのですが、続く但書では「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」としています。このため建設国債のことを4条国債などと呼ぶこともあります。