受託者とは、投資信託の財産の管理などを行う者のことです。受託者は、信託会社又は信託業務を営む銀行でなければなりません。受託会社の主な業務は、「信託財産の保管と計算」、「委託会社の運用指図に従った信託財産の運用の執行」、「受益証券発行の認証」、「信託約款の内容の届出及び変更の届出に際しての承認・同意」、「外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指示及び連絡」などです。このうち最も重要な業務は信託財産の保管であり、受託会社は信託財産の名義人となって自己の名で管理します。なお、受託会社が破綻した場合、従来は信託法第3条の公示がなければ、第三者に対抗できないとされていました。しかしながら、1998年7月から、信託業法第10条の改正により、信託財産として管理する有価証券を分別管理することで第三者に対抗できることになりました。これにより、受託会社が破綻した場合の信託財産の安全性が高まることになりました。